2プラスチック資源促進法

昨日の御話の続きです。

 

使い捨てのプラスチック製品を、年5トン以上使う事業者を対象に削減を義務化する。

 

対象はプラスチック製のフォークやストローなど、12品目。

 

小売りやサービスの事業者は、これらの使用削減に向けた目標を定め、対策を講じる必要がある。

 

取り組みが不十分なら社名を公表し、命令に従わなければ50万円以下の罰金を科せられることもある。

 

コンビニで食品を買う際、プラスチック製のスプーンやフォークが有料化される可能性がある。

 

購入を避けたければ、外出先に、マイスプーンやマイフォークなどを持ち歩く必要が出てくるかもしれない。

 

消費者が辞退すれば、事業者が何らかのポイント還元をする可能性もある。

 

出典 日経ビジネス10月4日より一部抜粋

 

もう少し掘り下げて、明日、続きを記載させて頂きます。